不動産の売却には、仲介手数料や事務手数料など、さまざまな経費がかかりますが、税金の存在も忘れてはいけません。
マイホームを売って利益が出れば、所得税と住民税が利益に応じて課税されます。しかし、税金負担を軽減するさまざまな特例措置もありますので、不動産を売却する際はこれらの情報も押さえるようにしてください。
家を売って得た利益は譲渡所得となる
株の売買経験のある方は、他の所得と区別して納税する「分離課税」をご存じかもしれません。
土地や建物を売却して利益が生まれる譲渡所得の場合も、分離課税の方式で税額を計算し、申告しなければなりません。
申告の方法は確定申告ですが、手続きは他の所得と同時に行います。
譲渡所得金額の計算方法
譲渡所得金額の計算は、「譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」の算式で求めます。
取得費とは、土地・建物の購入代金で、譲渡する不動産がマイホームであれば特別控除の対象です。
自分の住んでいた土地と住居を売った場合、譲渡所得から最高3,000万円までの特別控除が受けられます。また譲渡費用とは、仲介手数料や測量費、立ち退き料、物件撤去費など、不動産売却で要した経費です。
不動産の売却で課税される所得税および住民税は、この算式で出された金額に税率を掛け合わせた金額となります。
所有期間で異なる税率
不動産売却で課税されるのは譲渡所得税と住民税で、建物の所有期間によって税率が異なります。売却した年の1月1日時点で5年以上所有している場合は「長期譲渡所得」、5年以下の場合は「短期譲渡所得」という扱いです。
区 分 | 長期譲渡所得 | 短期譲渡所得 |
所 得 税 | 15% | 30% |
住 民 税 | 5% | 9% |
特別措置についても知っておこう
マイホームを売って所得を得る譲渡所得には、さまざまな特例による控除があります。例えば、「軽減税率の特例」では、マイホームの所有期間が10年を超える場合の長期譲渡所得では、所得税・住民税ともに軽減されます。
また、マイホームを売却して譲渡損失が生じた長期譲渡所得においても、特例措置が受けられる仕組みです。