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相続登記が義務化!いつから?罰則は?疑問と背景について解説

相続登記

ニュースでご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、相続登記が義務化されます。
しかし、その中身やなぜ義務化されるのかはあまり知られていません。

そこで、今回は相続登記の義務化について解説してまいります。

・相続登記はいつから義務化されるのか
・対象となるのはどのような人か
・罰則はあるのか
・なぜ相続登記が義務化されたのか
・今後どのように対応すればよいか

このような悩みを全て解決する指南書になっています。
ぜひ最後までお読みください。

相続登記が2024年4月1日から義務化される

相続登記義務化

相続登記が義務化されるのは、2024年4月1日からです。

「そうか、4月以降に相続があるひとは大変だなぁ」
「私は相続登記をしているから安心だわ」
と思ったそこのアナタ!

お気持ちはわかりますが、残念ながらその安心は勘違いです。
なぜなら今回の法改正では、相続登記の義務化以外のことも変更になっているからです。

これより、細かく法改正の内容を確認していきましょう。

相続登記の義務化

最も大きな論点は、相続登記が義務化されたことです。
今まで相続登記が義務ではなかったことに驚かれた人も多いのではないでしょうか。

いずれにしても、2024年4月1日からは相続登記をしなければなりません。
それでは相続登記の義務化についての注意点を細かく確認していきます。

相続登記の期限は?

相続登記の期限は3年です。
3年のスタートは、下記いずれかの遅い方から数えて3年が期限と定められています。

・相続により所有権を取得したことを知った日から
・遺産分割協議の成立により不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から

ここで注意すべきポイントは「相続により所有権を取得したことを知った日から3年」であるところです。

被相続人が亡くなったことは知っていたけど、相続する不動産があることは知らなかった。その期間は含まれませんのでその点はご安心を。

相続登記しなかったときの罰則はあるの?

3年以内に相続登記をしなかったときの罰則は、10万円以下の過料に課せられます。
現実的に3年経過して相続登記が未了の人全てに過料を課すことは考えにくいです。
しかし、早期に相続登記を完了させることが求められるでしょう。

なお、以下の理由に該当するときは、罰則が免除されます。
いずれも正当な理由とされますので、チェックしておきましょう。

・相続人が多数いるとき
想像人が多数存在しており、そもそも相続人の確定や調査に多大な時間を要すると認められるときは正当な理由ありと判断されます。

・法的な問題が解決していないとき
遺言がそもそも有効かどうか、また相続財産の範囲などが争点になっているときなど、不動産が誰に相続するかがいまだ確定してないときも正当な理由となります。

・相続登記する人が重病に犯されているとき
相続登記をする人が、深刻な病気で対応できないときも正当な理由として認められます。

・相続登記する人に危険が及ぼされる可能性があるとき
相続登記をする人が、配偶者からのDVなどにより避難を余儀なくされているときは、正当な理由ありとされます。

・相続登記する人が経済的に困窮しているとき
相続登記をする人が経済的に困窮していて、相続登記をする費用を捻出することが困難なときも、正当な理由があるとして罰則が免除されます。

・そのほか、個別にみて正当な理由があると判断されるとき
個別に事情を判断しますので、内容によって正当な理由ありと認められることがあります。

いつの相続から義務化になるの?

相続登記の義務化は、過去の相続登記にも遡って適用されます。
言い換えると「相続登記をしていない全ての人に義務を課す」ということです。

過去に不動産を相続した人は、改めて相続登記が完了しているかを確認してください。
ひょっとすると、相続登記が未了の不動産が見つかるかもしれません。

長引きそうなときは「相続人申告登記」を使おう

相続後の話し合いが長引きそう、他の相続人と連絡が取れないときは、「相続人申告登記」という制度が新設されます。
この制度を利用することで、少なくとも自分が過料を課せられる可能性を排除することが可能です。

相続人申告登記とは、相続が発生した不動産の相続人の一人ですよ、ということを申告する制度のことです。

相続人申告登記のメリットは以下のとおりです。

・相続登記の義務を果たしたものとみなされる
相続人申告登記をすることで、相続登記の義務を果たしたものとみなされます。
そのため、過料の心配から解放される点が大きなメリットといえます。

ただし、あくまでもこれは仮の登記。
相続人が確定したときは本登記を忘れないようにしましょう。

・手続きが本登記手続きに比べて簡単であること
戸籍謄本のみで申告できるため、手続きが簡単です。

・複数の相続人がいても、自分一人で申告できる
複数の相続人と示し合わせて申告する必要はありません。
自分は自分として申告が可能ですので、他の相続人との調整が不要な点は、心理的なストレスの軽減に繋がりそうです。

住所と氏名の変更登記も義務化される

住所変更、氏名変更

不動産所有者の住所や氏名が変わったときの変更登記も将来的に義務化されます。

不動産を取得してから結婚して姓が変わった人、引っ越しをした人は変更登記をする必要があります。

義務化までまだしばらくありますが、いつの間にか忘れてしまうのが世の常人の常。
この機会に変更登記を終わらせておきましょう。

変更登記義務化の概要

変更登記の義務化の概要は、相続登記義務化と少しだけ異なります。
ただし、時期などに微妙な違いがあります。

そこで、相続登記との違いを含めて以下のようにまとめました。
上記を踏まえ、不動産をお持ちの方は参考にされてみてください。

相続登記と変更登記が義務化された背景

登記義務化の背景

なぜ、相続登記や変更登記は義務化されるに至ったのでしょうか。
これより、義務化の背景について解説いたします。

義務化の理由は全国で所有者不明の土地が増えすぎたから

義務化の最も大きな原因の一つは、所有者がわからない土地が膨大に存在したからです。
所有者不明の土地があることにより、土地が市場に流通しません。

その結果、土地の有効活用ができなくなるため、このような制度が確立するに至りました。

土地の有効利用ができなくなることによる不具合は以下のようなものです。
・土地の管理が行き届かないため、近隣住民が不安を覚える
・防災対策が実現せず、地域に危険な状態が続く
・用地買い上げができず、公共事業や市街地開発が停滞する

所有者不明の土地がどれくらいあるか、正確にはわかっていません。
しかし、国土交通省の報告によればその広さは九州全体よりも広いとも言われています。

所有者不明の土地が多くあることはもはや個人の問題ではなく、社会問題なのです。

※出典:政府広報オンライン「なくそう、所有者不明土地」より抜粋
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202203/2.html

所有者不明土地をなくすための行政の取り組み

所有者不明・行政の取り組み

所有者不明の土地は百害あって一理なしです。
この状況を改善するために、行政はさまざまな施策を講じています。

相続登記 変更登記
義務化の開始日 2024年4月1日 2026年4月1日
登記の期限 3年以内 2027年3月31日まで 2年以内 2026年3月31日まで
過料の金額 100,000円 50,000円

ここでは、その取り組みの一部をご紹介いたします。

取り組み1. 相続登記申請の義務化

相続登記未了により所有者が不明になることが多いため、相続登記の申請が義務化されました。

取り組み2. 相続人申告登記制度の設立

相続人になる可能性の段階で仮登記をする制度により、相続登記の実効性をより現実的なものにしています。

取り組み3. 所有不動産記録証明制度

亡くなった親などが所有する不動産の一覧表を確認することができるようになります。
この制度は令和8年4月までに施行されます。

取り組み4. 住所等の変更登記の申請の義務化

住所変更が未了であるため所有者を調査できないこともあるため、住所変更登記や氏名変更登記が義務化されます。
この制度は令和8年4月からスタートします。

取り組み5. 登記官の職権による変更登記の実施

他の公共機関からの情報により、登記官が職権で住所や氏名の変更登記を実施することができるようになります。
ただし、強制力はありませんので、あくまでも本人の了解が必要となります。
この制度は令和8年4月までに施行されます。

取り組み6. 相続土地国庫帰属制度の創設

簡単に言えば、相続したけどいらない土地を国にプレゼントする制度です。
しかしながら、国も選ぶ権利がありますし、維持管理にコストもかかります。
条件や費用は以下のとおりです。

【国に寄付できない土地の代表例】
・建物や工作物がある土地
・担保設定されている土地
・崖や急傾斜地
・土壌汚染や埋設物がある土地
・境界が不明確な土地

【かかる費用】
・審査手数料として土地一筆あたり14,000円
→審査の結果、非承認となったときでも返還されません
・維持管理費用の10年分
→特別な計算が必要になります。
こちらのリンクより計算が可能ですので、一度試算してみてください。
https://www.moj.go.jp/content/001380792.xlsx
出典:法務省 「相続土地国庫帰属制度の負担金」より
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html

相続登記や変更登記の心配はまず不動産会社へ

不動産会社へ相談

今回は、相続登記や変更登記の義務化について解説いたしました。
どれも、簡単そうで難しい、そんな内容だったかと思います。

また、ご自身が所有する登記の内容を正しく理解している人はそう多くありません。
そのため、あまりピンと来ないというのが本音ではないでしょうか。

不動産の登記に関して心配に思われるときは、まず身近な不動産会社へ相談することをおススメします。
なぜなら、登記に関する相談はもちろんのこと、今後のことも踏まえた相談に乗ってくれるからです。

自分の土地、大丈夫かな?
長野市でそんな心配を持たれた方は、お気軽に中部エースまでご相談ください。

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