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不動産売却時の消費税について

不動産の売却には、消費税がかかるケースとかからないケースがあります。

個人で持ち家を売る場合、消費税の課税対象となりません。しかし、売却に必要な経費の中には、課税対象となるものがあります。

今回は、不動産売却における消費税についてご説明します。

不動産売却で、消費税は払うの?

まず、消費税の仕組みからご説明します。

消費税とは、商品・サービスに対して広く公平に課税される税で、消費者が負担し、事業者が納付する決まりです。

消費税は、いわゆる間接税に分類されます。

国税庁によると、消費税が課税対象となるのは、「国内において、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸し付けおよび役務の提供」とあります。

つまり、対象は事業者であり、個人が土地やマンションなどの不動産を売却しても、消費税は課税されません。

また、消費税には、その性格や社会的観点からの配慮によって、課税の対象から除外する取引が規定されています。その中に、「土地の譲渡・貸し付け」があります。そのため、土地の取引は個人・事業者を問わず、消費税の課税対象となりません。

まとめると、個人の土地・建物の売却において、消費税はかかりません。しかし、事業者が不動産を売却する場合、建物は課税対象となります。

諸経費にかかる消費税

個人の不動産売買で、土地や建物に消費税はかかりませんが、売却時に発生する諸経費の中には、消費税がかかるものがあります。

● 仲介手数料
仲介手数料の金額は、「(不動産の売却価格×3%)+6万円」で求められますが、この算式では消費税は含まれていません。
3,000万円で売れた不動産の仲介手数料は、
「(3,000万円×3%+6万円)×1.10(消費税)=105万6,000円」となります。
消費税を付け足すことを忘れないようにしてください。

● 司法書士に支払う手数料
不動産売却に伴い、抵当権抹消登記手続、住所変更登記手続きをしたりする際に司法書士に対する報酬を支払いますが、この報酬には消費税がかかります。

● 一括繰り上げ手数料
一括繰り上げ手数料とは、不動産の売却時点でまだ住宅ローンの返済が終わってない場合、完済しなければなりません。この一括繰り上げ返済には金融機関への手数料が発生し、手数料には消費税がかかります。

個人が、不動産を売却した際には、土地、建物には消費税はかかりませんが、売却時に発生する各種手数料には消費税がかかりますので承知しておいて下さい。

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