不動産を相続したとき、亡くなった人から相続した人に名義を変更しなければなりません。(この手続きを「相続登記」と言います。)
とはいえ、相続発生時はなにかと慌ただしく、また登記手続きが面倒くさいこともあってついつい相続登記を後回しにしてしまうケースも多く見受けられます。
しかし、これまでは放置していても何らお咎めのなかった相続登記ですが、法改正によって2024年を目処に罰則の対象となることが決まりました。
この改正法案の内容について簡単にご紹介したのち、相続登記を放置しておくことで起こるリスクについて解説します。
相続登記を義務化する改正法案が可決された
これまで相続登記は義務ではなく、放置していても罰則が課せられることはありませんでした。
しかし、相続登記が義務化されていないことで、以下のような問題が次々に生じたこともまた事実です。
- 長期間放置された結果、所有者がわからない
- 所有者は判明したものの、連絡がつかない
こうした問題を踏まえ、2021年4月に「相続登記を義務化する改正案」が閣議決定され、2024年を目処に施行されることが決まりました。
改正案では、相続人が相続や遺贈などにより不動産を取得した事実を知った日から3年以内に相続登記の申請を済ませることが義務付けられ、それらを怠った場合には10万円以下の過料が課されます。
それでは、3年以内に相続登記を行えない場合はどうしたら良いでしょうか?その場合、相続が開始して、自分が相続人であることを登記官に申し出ることにより、職権で登記がなされるようという新制度「相続人である旨の申出」が設けられ、義務の履行が認められることになります。
なお、現時点で放置状態にある土地も例外ではないため、今のうちに対処しておくことが大切です。
相続登記を放置することによるデメリット
では、面倒くさいからと相続登記を放置するとどういったデメリットがあるのでしょうか。
主なデメリットとして以下の4点が挙げられます。
- 権利関係が複雑になる
- 遺産分割協議が困難になる恐れがある
- 登記に必要な書類が手に入れにくくなる
- 不動産の売却ができない
権利関係が複雑になる
相続登記を長期間にわたって放置してしまうと、権利関係が非常に複雑になります。
数次相続(法定代理人の誰かが亡くなり、次の相続が生じること)や代襲相続が起きると、元々の法定相続人の数が増加し、繋がりが希薄化する恐れもあるでしょう。
見知らぬ人を含む、多くの相続人と話し合い(遺産分割協議)を進めることは困難を極めます。
遺産分割協議が困難になる恐れがある
相続登記を放置している間に相続人の誰かが認知症を患い、意思能力が低下してしまったとしましょう。
その場合、成年後見人が選任されない限り、遺産分割協議をすることができません。
後見人の選任には家庭裁判所の審判を受ける必要があるほか、それ相応の時間と費用がかかることになり、多くの手間が生じます。
相続発生時には高齢の相続人も含まれているケースも多いことから、次なる問題が生じる前に登記を済ませるようにしましょう。
登 記に必要な書類が手に入れにくくなる
相続登記をするためには、亡くなった人の住民票(除票)または戸籍の付票が必要です。
亡くなった人の住民票や戸籍謄本等は役所で保存期限が決まっており、保存期限を過ぎた場合には必要書類を手に入れることができません。
保存期間はこれまで5年間とされていましたが、令和元年6月に住民基本台帳法の一部が改正されたことにより、住民票の除票および戸籍の付票の除票の保存期間が150年間に延長されています。
しかし、この場合でも保存期間を経過したもの(平成26年3月31日以前に削除または改製されたもの)については発行することができません。
保存期間が経過した後の相続登記は非常に複雑となることから、早期に相続手続きを済ませておいた方がよいでしょう。
不動産の売却ができない
相続した不動産を売却する場合は、所有権の名義を被相続人から相続人に変更しなければなりません。
被相続人名義のままでは売却手続きを進めることができないので、注意しましょう。
相続登記はなるべく速やかに済ませよう
前述したように、相続登記をせずに土地を放置することで様々なトラブルが発生するリスクが高まります。
改正までまだ時間があるからといって、つい先延ばしをしたくなるかもしれませんが、できる限り早期に手続きを済ませるようにしましょう。
目安としては、相続税の申告期限(被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内) にあわせて相続登記も終えておくとベストです。
また、相続登記には遺言書や戸籍謄本といった書類が必要なほか、所定の費用もかかります。
そのため、必要に応じて弁護士や司法書士といった専門家のサポートを受けるようにしましょう。
この記事が少しでも役に立っていたら、幸いです。